■未対応事業者
2週間ルールが外れこちらの「未対応事業者一覧」として分類されますと、ご利用された社員の方のお友達や周りの方など、数名から数十名の方により、法律を遵守して、下記の投票が行われ、事業者ページに下記のように表示されます。
投票とは、ある集団で特定の地位に就くべき者を決定したり、団体としての意思を決定するために各成員が個々の意思表示を行う行為。 意思の分布を調べるためにも行われます。
●投票に参加できる方
社員の方(パート、アルバイト、契約、派遣社員など、全従業員の参加が可能です。)、社員のご家族(年齢18才以上)、取引先企業の社員、取引先金融機関の社員。
※おひとり様1回限り有効
●全社員に声を上げてもらう
最初はたった一人の社員の方の「給料は上がりませんか?」という誰でも思う質問から始まりました。
そして、その回答は「昇給できる」「昇給できない」の簡単なものでよかったのです。
ところが、本日まで回答は一切なく、日にちが経過するとともに多くの方が関わり、事態は悪化する一方です。
このままでは周りからの信用を失い倒産に追い込まれます。1日も早く回答をお願いします。
現在、この事業者に対して投票を実施しています。
投票は下記からお選びいただけます。
記載の人数は現在までの投票人数です。
投票人数:35人-周りの方の声をおかけください
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大量退職を実行する:19人 実行要件:1/3の社員数・33人(社員が100人の場合) |
※投票者は複数回答可 |
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●昇給に関して回答を求める
日本国憲法第28条で保障された「労働三権」、および、信義則(民法1条2項)により、使用者は「誠実に」応じる義務がありますが、実行されていない場合、対応、回答を求めることができます。
●社長の解任を求める
株主総会で代表取締役の解任を決議するには、会社法339条に基づき、株主総会の決議が必要です。まず取締役会で解任の議題を提案し、株主総会の開催を決定します。
これは上場企業に限らず、中小企業でも可能ですが、社長が株式の過半数以上を保有している場合、株主総会では解任できないため、社員が大量退職して、会社は解散になりますが、負債があれば倒産になります。
●取締役の解任を求める 社長の解任要求と同じく、中小企業でも取締役の解任要求が可能です。こちらも、社員が大量退職して、会社は解散になりますが、負債があれば倒産になります。
●ストライキを実行する
2人以上の労働者で労働組合を結成後、「ストライキの実施権」を確立してストライキを実行します。
この項目を選んだ方は、当サイトにメールアドレスをご連絡いただくことで、他の方と連携することができます。
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また、この項目を選んだ他の方のメールアドレスをあなたにお知らせいたします。
●大量退職を実行する
大量退職は全社員の1/3ほどの退職のことを指します。1/3の人数になった時点で大量退職を実行します。
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●投票のご利用料金
お一人10,000円のご利用料金を事業者様にお支払いいただきますので、投票に参加される方の負担はありません。
参加人数が増えれば、事業者様の負担も高額になります。これも早めに対応を求める仕組みの一つです。お支払いが難しい事業者様はこちらよりお支払の免除ができます。 |